(基準点の新設) 第三条 令第三条第一項第一号に規定する国の機関(第四条において単に「国の機関」という。)は、前条各項の地域において、地籍調査の効率的な実施に資するため必要があると認めるときは、基準点の測量を行うものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗