条文くん法令検索 AIに質問する

基準点測量基礎計画 第三条 (基準点の新設)

昭和二十七年総理府令第五十二号府省令
(基準点の新設)

第三条

第三条第一項第一号に規定する国の機関(第四条において単に「国の機関」という。)は、前条各項の地域において、地籍調査の効率的な実施に資するため必要があると認めるときは、基準点の測量を行うものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準点測量基礎計画第三条(基準点の新設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(基準点の測量) 基準点測量基礎計画 目次 第四条(測量成果の修正) →