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基準点測量基礎計画 第二条 (基準点の測量)

昭和二十七年総理府令第五十二号府省令
(基準点の測量)

第二条

基準点の測量は、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査の実施のために緊急に測量を必要とする地域について行うものとする。

2国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する事業が行われる場合に併せ行われる基準点の測量又は特別の必要により行われる基準点の測量は、前項に規定する地域以外の地域について行うことができる。

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(街区基準点測量基礎計画の廃止)

街区基準点測量基礎計画(平成十六年国土交通省令第七十七号)は、廃止する。

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