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基準点測量基礎計画 第一条 (計画の期間)

昭和二十七年総理府令第五十二号府省令
(計画の期間)

第一条

本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う基準点の測量について定めるものとする。

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(施行期日)
附則

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