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基準点測量基礎計画 第四条 (測量成果の修正)

昭和二十七年総理府令第五十二号府省令
(測量成果の修正)

第四条

国の機関は、基準点(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)の測量の成果と現況との間に地殻、地貌又は地物の変動その他の事由により令別表第二で定める限度以上の誤差が生じているときは、再び基準点の測量を行い、当該成果を修正するものとする。

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