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国土調査法施行令 第十五条 (誤差の限度)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(誤差の限度)

第十五条

第十七条第二項(法第二十一条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第十九条第二項(法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による誤差の限度は、別表第二から別表第四までのとおりとする。

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