条文くん法令検索 AIに質問する

国土調査法施行令 第十七条 (国土調査の成果の認証の場合における国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(国土調査の成果の認証の場合における国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認)

第十七条

第十九条第三項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を提出してしなければならない。

  1. 調査を行つた者の名称
  2. 国土調査の成果の名称
  3. 当該国土調査の成果に存する測量又は調査上の誤差の程度

2前項の承認申請書には、当該国土調査の成果に係る測量若しくは調査について誤り若しくは第十五条に規定する限度以上の誤差がないことを証する書類又は当該国土調査の成果の写し一部を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土調査法施行令第十七条(国土調査の成果の認証の場合における国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(国土調査の成果の認証) 国土調査法施行令 目次 第十八条(国土調査の成果等を認証した旨の公告) →