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国土調査法施行令 第二十一条 (街区境界調査成果の認証及び承認)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(街区境界調査成果の認証及び承認)

第二十一条

第二十一条の二第五項の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。

  1. 第二十一条の二第一項の調査及び測量を行つた地方公共団体又は土地改良区等の名称
  2. 第二十一条の二第四項において準用する法第十八条の規定により送付した地図及び簿冊(以下この条において「街区境界調査成果」という。)の名称

2第十六条第二項の規定は、前項の認証請求書について準用する。この場合において、同条第二項中「国土調査の成果」とあるのは、「街区境界調査成果」と読み替えるものとする。

3第十七条の規定は、法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する法第十九条第三項の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第十七条第一項第一号中「調査を行つた者」とあるのは「法第二十一条の二第一項の調査及び測量を行つた地方公共団体又は土地改良区等」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「国土調査の成果」とあるのは「街区境界調査成果」と読み替えるものとする。

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