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国土調査法施行令 第十六条 (国土調査の成果の認証)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(国土調査の成果の認証)

第十六条

第十九条第一項の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。

  1. 調査を行つた者の名称
  2. 第十八条の規定により送付した地図及び簿冊(以下「国土調査の成果」という。)の名称

2前項の認証請求書には、当該国土調査の成果の写し二部を添えなければならない。ただし、法第十八条の規定により情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該国土調査の成果に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送付した場合における当該国土調査の成果に係る認証請求書については、この限りでない。

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