条文くん法令検索 AIに質問する

国土調査法 第十八条 (地図及び簿冊の送付)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(地図及び簿冊の送付)

第十八条

前条第一項の規定により閲覧に供された地図及び簿冊について同項の閲覧期間内に同条第二項の規定による申出がない場合、同項の規定による申出があつた場合においてその申出に係る事実がないと認めた場合又は同条第三項の規定により修正を行つた場合においては、当該地図及び簿冊に係る国土調査を行つた者は、それぞれ、国の機関及び第五条第四項の規定による指定を受け又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて国土調査を行う都道府県にあつては国土交通大臣に、第八条第一項の勧告に基づいて国土調査を行う者にあつては事業所管大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に、遅滞なく、その地図及び簿冊を送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土調査法第十八条(地図及び簿冊の送付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(地図及び簿冊の閲覧) 国土調査法 目次 第十九条(国土調査の成果の認証) →