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国土調査法施行令 第二十条 (国土調査の成果の認証に準ずる指定をした旨の公告)
昭和二十七年政令第五十九号
政令
(国土調査の成果の認証に準ずる指定をした旨の公告)
第二十条
法
第十九条第八項
の規定による公告は、官報によりしなければならない。
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この条文が参照している条文
国土調査法 第19条
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国土調査法施行令 目次
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