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国土調査法施行令 第二十条 (国土調査の成果の認証に準ずる指定をした旨の公告)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(国土調査の成果の認証に準ずる指定をした旨の公告)

第二十条

第十九条第八項の規定による公告は、官報によりしなければならない。

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