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国土調査法施行令 第十九条 (国土調査の成果の認証に準ずる指定)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(国土調査の成果の認証に準ずる指定)

第十九条

第十九条第五項の規定による認証の申請は、次に掲げる事項を記載した認証申請書を国土交通大臣又は事業所管大臣に提出してしなければならない。

  1. 測量及び調査を行つた者の氏名又は名称
  2. 作成した地図及び簿冊の名称
  3. 測量及び調査を行つた地域及び期間
  4. 第二号の地図及び簿冊に存する測量又は調査上の誤差の程度
  5. 第十九条第六項の規定により国土調査を行う者が申請する場合にあつては、当該国土調査を行う者の名称

2前項の認証申請書には、当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊の写し二部を添えなければならない。

3第十九条第六項の規定により国土調査を行う者が同条第五項の規定による認証の申請を行うときは、前項に規定するもののほか、同条第六項後段の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

4第十七条の規定は、法第十九条第七項の規定により事業所管大臣が国土交通大臣の承認を得る場合について準用する。

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