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国土調査法 第九条の二 (経費の負担)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(経費の負担)

第九条の二

都道府県は、政令で定めるところにより、第六条の四の規定により市町村が行う地籍調査に要する経費の四分の三又は土地改良区等が行う地籍調査に要する経費の六分の五を負担する。

2国は、政令で定めるところにより、第六条の四の規定により都道府県が行う地籍調査に要する経費の二分の一又は前項の規定により市町村が行う地籍調査について都道府県が負担する経費の三分の二若しくは土地改良区等が行う地籍調査について都道府県が負担する経費の十分の八を負担する。

3前項の規定により国が負担する経費は、第六条の三第三項の同意に係る金額を限度とするものとする。

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