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国土調査法 第九条 (補助金の交付)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(補助金の交付)

第九条

国は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

  1. 第五条第四項の規定により当該都道府県の届出に係る計画及び作業規程に変更を加えた国土調査の指定があつた場合
  2. 第六条第三項の規定により当該市町村又は土地改良区等の届出に係る計画及び作業規程に同条第四項の規定による請求があつた場合において国土交通大臣等がした勧告又は助言に基づく変更を加えた国土調査の指定があつた場合
  3. 前条第一項に規定する者が同項の勧告に基き、且つ、同条第二項において準用する第五条第四項の規定による指定によつて国土調査をあわせ行う場合
  4. 前条第四項に規定する者が同項の規定による勧告に基づき、かつ、同条第五項において準用する第六条第四項の規定による請求があつた場合において国土交通大臣及び事業所管大臣がした勧告又は助言に基づく指定によつて国土調査を併せ行う場合

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