第六条
法の施行の際第三条第一項の規定により主務大臣により認証されたものとみなされた地図及び簿冊の写しで沖縄調査法第八条第一項の規定による送付がされていないものがあるときは、沖縄県知事は、すみやかに、当該写しを当該地籍調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に送付しなければならない。
2前項の規定により送付された地図及び簿冊の写しは、調査法第二十条第一項の規定により主務大臣から送付されたものとみなす。
法の施行の際第三条第一項の規定により主務大臣により認証されたものとみなされた地図及び簿冊の写しで沖縄調査法第八条第一項の規定による送付がされていないものがあるときは、沖縄県知事は、すみやかに、当該写しを当該地籍調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に送付しなければならない。
2前項の規定により送付された地図及び簿冊の写しは、調査法第二十条第一項の規定により主務大臣から送付されたものとみなす。