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沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第五条

昭和四十七年政令第百一号政令

第五条

沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、法の施行前に確定した地図及び簿冊を主務大臣に送付しなければならない。

2沖縄県知事は、前項の規定により地図及び簿冊を主務大臣に送付するときは、当該地図及び簿冊の写しを作成してこれを保管しなければならない。

3前項の規定により作成された地図及び簿冊の写しは、調査法第二十一条第一項の規定により主務大臣から送付されたものとみなす。

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