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沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第三条

昭和四十七年政令第百一号政令

第三条

法の施行前に、土地調査法(千九百五十七年立法第百五号。以下「沖縄調査法」という。)の規定により作成され、又は確定した地図及び簿冊は、調査法の規定により作成され、又は主務大臣により認証された地籍調査に係る地図及び簿冊と、同法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄調査法又はこれに基づく規則の規定によりされた調査若しくは測量、処分又は手続は、調査法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた地籍調査に係る調査若しくは測量、処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。

2法の施行前に、沖縄調査法第五条の規定により公示された調査地域内に設置された沖縄の測量法(千九百六十二年立法第十八号)第十条第一項第一号に規定する恒久的な標識のうち地籍調査のための基準点及び地籍図根点又は沖縄調査法に基づく規則の規定により設置された地籍調査のための標識若しくは調査設備は、調査法第三十条第一項に規定する標識又は調査設備と、同法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄の測量法の規定によりされた処分又は手続は、調査法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた地籍調査に係る処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。

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