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国土調査法 第三十条 (標識等の設置及び移転)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(標識等の設置及び移転)

第三十条

国土調査を実施する者は、その実施のために必要な標識又は調査設備(以下「標識等」という。)を設置することができる。

2国土調査を実施する者は、前項の規定により標識等を設置した場合においては、遅滞なく、当該標識等の所在地の市町村長にその旨を通知しなければならない。

3標識等の敷地又はその附近で、標識等のき損その他その効用を害する虞がある行為をしようとする者は、当該標識等を設置した者に対し、理由を詳記した書面をもつてその標識等の移転を請求することができる。

4前項の請求に理由があると認める場合においては、当該標識等を設置した者は、これを移転しなければならない。この場合において、その移転に要する費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。

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(別に定める経過措置)
附則

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