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国土調査法 第二十七条 (土地の使用の一時制限又は土地等の一時使用)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(土地の使用の一時制限又は土地等の一時使用)

第二十七条

国土調査を実施する者は、第二十八条の規定による試験材料の採取収集及び第三十条の規定による標識等の設置のために必要がある場合においては、あらかじめ占有者に通知して、土地(宅地を除く。)の使用を一時制限し、又は土地(宅地を除く。)、工作物若しくは樹木を一時使用することができる。

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