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国土調査法 第二十九条 (損失補償)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(損失補償)

第二十九条

第二十六条第一項又は第二項の規定により植物若しくは垣、さくその他これらに類するものを伐除させ、又は第二十七条の規定により土地の使用を一時制限し、若しくは土地等を一時使用したために損失を生じた場合においては、これらの規定により伐除させ、又は一時制限し、若しくは一時使用した者は、その損失を受けた者に対して、相当の価額により、その損失を補償しなければならない。

2測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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