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国土調査法 第二十八条 (試験材料の採取収集)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(試験材料の採取収集)

第二十八条

国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、あらかじめ占有者に通知して、当該国土調査が行われる土地にある土じよう、砂れき、水又は草木を試験材料として採取収集することができる。

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(国土調査法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第五十六条の規定による改正前の国土調査法第六条の三第三項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第五十六条の規定による改正後の国土調査法第六条の三第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

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