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国土調査法 第三十一条 (標識等の保全)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(標識等の保全)

第三十一条

何人も移転、き損その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。

2前条第二項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る標識等について滅失、破損その他異状があることを発見した場合においては、遅滞なく、その旨を当該標識等を設置した者に通知するよう努めなければならない。

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