(国土調査法関係) 第二条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「調査法」という。)第二条第五項に規定する地籍調査に関する沖縄県計画については、前条第二項の規定による通知を促進法第三条第五項の規定による通知とみなして、同法第四条の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗