条文くん法令検索 AIに質問する

国土調査法 第三十二条 (分割又は合併があつたものとして行う地籍調査)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(分割又は合併があつたものとして行う地籍調査)

第三十二条

地方公共団体(第十条第二項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人)又は土地改良区等は、第五条第四項若しくは第六条第三項の規定により指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行うために土地の分割又は合併があつたものとして調査を行う必要がある場合において、当該土地の所有者がこれに同意するときは、分割又は合併があつたものとして調査を行うことができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土調査法第三十二条(分割又は合併があつたものとして行う地籍調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条の二(所有者等関係情報の利用及び提供) 国土調査法 目次 第三十二条の二(代位登記) →