(三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成) 第八十一条の五 航空レーザ測量においては、基礎資料を、前条の規定により作成した三次元の座標値データを用いて作成するものとする。 e-Gov法令検索で第八十一条の五を開く ↗