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地籍調査作業規程準則 第八十一条の五 (三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成)

第八十一条の五

航空レーザ測量においては、基礎資料を、前条の規定により作成した三次元の座標値データを用いて作成するものとする。

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