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地籍調査作業規程準則 第八十一条の六 (既存資料の収集)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(既存資料の収集)

第八十一条の六

調査地域について、既存の空中写真又は航空レーザ測量の成果が存在する場合には、当該資料の収集に努めるものとする。

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