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地籍調査作業規程準則 第八十一条の七 (既存の空中写真の活用)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(既存の空中写真の活用)

第八十一条の七

航測法による地籍測量においては、既存の空中写真を活用することができるものとする。

2既存の空中写真を用いて空中三角測量を行う場合には、調整及び座標計算は、解析法によるものとする。

3既存の空中写真を活用する場合には、基礎資料を、当該空中写真及び当該空中写真を用いた空中三角測量の成果を用いて作成するものとする。

4収集した既存の空中写真の地上画素寸法その他の仕様が前項の規定による基礎資料の作成に適さない場合であつても、当該空中写真は、基礎資料を作成する際の参考資料とすることができる。

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