(既存の航空レーザ測量の成果の活用)
第八十一条の八
航測法による地籍測量においては、既存の航空レーザ測量の成果を活用することができるものとする。
2既存の航空レーザ測量の成果を活用する場合には、基礎資料を、当該航空レーザ測量の結果得られた三次元の座標値データを用いて作成するものとする。
航測法による地籍測量においては、既存の航空レーザ測量の成果を活用することができるものとする。
2既存の航空レーザ測量の成果を活用する場合には、基礎資料を、当該航空レーザ測量の結果得られた三次元の座標値データを用いて作成するものとする。