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地籍調査作業規程準則 第八十一条の八 (既存の航空レーザ測量の成果の活用)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(既存の航空レーザ測量の成果の活用)

第八十一条の八

航測法による地籍測量においては、既存の航空レーザ測量の成果を活用することができるものとする。

2既存の航空レーザ測量の成果を活用する場合には、基礎資料を、当該航空レーザ測量の結果得られた三次元の座標値データを用いて作成するものとする。

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