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地籍調査作業規程準則 第五十七条 (標識)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(標識)

第五十七条

地籍図根多角点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。

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