条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第五十八条 (観測、測定及び計算)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(観測、測定及び計算)

第五十八条

地籍図根多角測量における観測及び測定は、地籍図根多角測量により設置された地籍図根多角点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2地籍図根多角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍図根多角点網図及び地籍図根多角点成果簿に取りまとめるものとする。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第五十八条(観測、測定及び計算)について教えてください」と聞く
← 第五十七条(標識) 地籍調査作業規程準則 目次 第五十九条(細部図根測量の方法) →