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地籍調査作業規程準則 第五十九条 (細部図根測量の方法)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(細部図根測量の方法)

第五十九条

細部図根測量は、多角測量法によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。

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