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地籍調査作業規程準則 第六十条 (細部図根点)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(細部図根点)

第六十条

細部図根測量により決定された点を細部図根点という。

2前項の細部図根点のうち多角測量法により決定された点を細部多角点、放射法により決定された点を細部放射点という。

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