条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第六十一条 (細部図根点の選定)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(細部図根点の選定)

第六十一条

細部図根点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第六十一条(細部図根点の選定)について教えてください」と聞く
← 第六十条(細部図根点) 地籍調査作業規程準則 目次 第六十二条(標識) →