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地籍調査作業規程準則 第六十二条 (標識)
昭和三十二年総理府令第七十一号
府省令
(標識)
第六十二条
細部図根点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。
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地籍調査作業規程準則 目次
第六十三条(多角測量法による細部図根測量) →