(地籍簿案)
第八十八条
一筆地調査、地籍測量及び地積測定を終了したときは、地籍簿案を作成するものとする。
2前項の地籍簿案は、地籍調査票、調査図、地籍図原図及び地積測定成果簿に基づいて、必要な事項を記載して作成するものとする。
3地籍簿案における地積は、次の各号に掲げるところに従つて表示するものとする。
- 一宅地及び鉱泉地の地積は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。
- 二宅地及び鉱泉地以外の土地の地積は、平方メートルを単位とし、一平方メートル未満の端数は、切り捨てる。ただし、一筆の地積が十平方メートル以下のものについては、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。