(街区境界調査簿案)
第八十八条の二
前条の規定にかかわらず、街区境界調査を行い、一筆地調査、地籍測量及び街区面積測定を終了したときは、街区境界調査簿案を作成するものとする。
2前項の街区境界調査簿案は、街区境界調査票、調査図、街区境界調査図原図及び街区面積測定成果簿に基づいて、必要な事項を記載して作成するものとする。
3街区境界調査簿案における面積は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数を切り捨てて表示するものとする。
前条の規定にかかわらず、街区境界調査を行い、一筆地調査、地籍測量及び街区面積測定を終了したときは、街区境界調査簿案を作成するものとする。
2前項の街区境界調査簿案は、街区境界調査票、調査図、街区境界調査図原図及び街区面積測定成果簿に基づいて、必要な事項を記載して作成するものとする。
3街区境界調査簿案における面積は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数を切り捨てて表示するものとする。