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地籍調査作業規程準則 第八十八条の二 (街区境界調査簿案)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(街区境界調査簿案)

第八十八条の二

前条の規定にかかわらず、街区境界調査を行い、一筆地調査、地籍測量及び街区面積測定を終了したときは、街区境界調査簿案を作成するものとする。

2前項の街区境界調査簿案は、街区境界調査票、調査図、街区境界調査図原図及び街区面積測定成果簿に基づいて、必要な事項を記載して作成するものとする。

3街区境界調査簿案における面積は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数を切り捨てて表示するものとする。

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