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地籍調査作業規程準則 第八十九条 (地籍図及び地籍簿)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍図及び地籍簿)

第八十九条

地籍図原図及び地籍簿案について、法第十七条の規定による手続が終了したときは、それぞれを地籍調査の成果としての地籍図及び地籍簿とする。

2地籍図及び地籍簿は、そのままで保管しなければならない。ただし、地籍調査後の土地の異動等については、地籍図及び地籍簿の写し又は電磁的記録を用いて継続的に補正することができる。

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