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地籍調査作業規程準則 第八十九条の二 (街区境界調査図及び街区境界調査簿)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(街区境界調査図及び街区境界調査簿)

第八十九条の二

街区境界調査図原図及び街区境界調査簿案について、法第二十一条の二第三項及び第四項の規定において読み替えて準用する法第十七条の規定による手続が終了したときは、それぞれを街区境界調査の成果としての街区境界調査図及び街区境界調査簿とする。

2街区境界調査図及び街区境界調査簿は、そのままで保管しなければならない。ただし、地籍図及び地籍簿が作成されるまでの間、街区境界調査後の土地の異動等があるときは、街区境界調査図及び街区境界調査簿の写し又は電磁的記録を用いて継続的に補正するよう努めるものとする。

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