条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第九十条 (地籍図又は街区境界調査図の写し)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍図又は街区境界調査図の写し)

第九十条

地籍図又は街区境界調査図の写しは、次の各号に掲げるところに従つて複製するものとする。

  1. 地籍図又は街区境界調査図と同一縮尺であること。
  2. ひずみがなく、かつ、鮮明であること。
  3. 十分な耐久性が保証されること。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第九十条(地籍図又は街区境界調査図の写し)について教えてください」と聞く
← 第八十九条の二(街区境界調査図及び街区境界調査簿) 地籍調査作業規程準則 目次