(地籍図又は街区境界調査図の写し) 第九十条 地籍図又は街区境界調査図の写しは、次の各号に掲げるところに従つて複製するものとする。一地籍図又は街区境界調査図と同一縮尺であること。二ひずみがなく、かつ、鮮明であること。三十分な耐久性が保証されること。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗