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地籍調査作業規程準則 第八十七条 (地積測定成果簿)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地積測定成果簿)

第八十七条

地積測定の結果は、地積測定成果簿(街区境界調査にあつては街区面積測定成果簿。以下同じ。)に取りまとめるものとする。

2地積測定成果簿における地積(街区境界調査にあつては街区面積)は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数を切り捨てて表示するものとする。

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