(点検) 第八十六条 地積測定を行つた場合には、原則として単位区域ごとに、単位区域を構成する各筆(街区境界調査にあつては各街区及び長狭物その他街区外の土地の各筆)の面積の合計と当該単位区域の面積が等しくなるかどうかを点検するものとする。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗