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地籍調査作業規程準則 第十八条 (地籍調査票の作成)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍調査票の作成)

第十八条

地籍調査票は、毎筆(街区境界調査にあつては街区境界に接する毎筆)の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。

2地籍調査票は、土地課税台帳を用いて作成することができる。この場合においては、作成後遅滞なく登記簿と照合しなければならない。

3地籍調査票は、地番区域ごとに、地番の順序につづり、表紙を付し、これに土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとする。

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