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地籍調査作業規程準則 第五十三条 (地籍図根多角点の選定)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍図根多角点の選定)

第五十三条

地籍図根多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

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