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地籍調査作業規程準則 第五十四条 (多角路線の選定)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(多角路線の選定)

第五十四条

地籍図根多角測量における多角路線(以下第五十六条までにおいて単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、地籍図根点等を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。

2多角路線の与点となる地籍図根多角点は、当該路線についての地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。

3多角路線の次数は、地籍図根三角点等を基礎として一次までとする。ただし、隣接する調査地域における地籍図根多角測量により設置された地籍図根多角点を与点とする場合には、二次までとすることができる。

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