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地籍調査作業規程準則 第七十八条 (対空標識の設置)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(対空標識の設置)

第七十八条

対空標識は、標定点等及び航測図根点(以下「航測図根点等」という。)に設置するものとする。ただし、航測図根点等として自然物又は既設の工作物を利用する場合であつて、空中写真又は航空レーザ測量データにおいて明瞭に識別できることが確実である場合については、この限りではない。

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