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地籍調査作業規程準則 第七十九条 (空中写真撮影)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(空中写真撮影)

第七十九条

空中写真撮影は、撮影に必要な装備を有し、所定の高度で安定飛行を行うことができる航空機又は無人航空機を用いて行うものとする。

2空中写真の撮影計画は、撮影を行う区域ごとに、地形の状況や地籍図根点等の配置状況等を考慮して作成するものとする。

3空中写真撮影は、原則として、気象条件が良好で、かつ、撮影に適した時期に行うものとする。

4空中写真の地上画素寸法は、筆界の調査に当たつて必要となる地形、地物その他の特徴点を明瞭に判読することができるよう適切に設定するものとする。

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