(筆界標示杭の設置)
第二十一条
地籍調査を実施する者は、現地調査又は図面等調査(以下「現地調査等」という。)を実施するために必要があると認めるときは、土地の所有者等の協力を求め、現地調査等に着手する日までに(やむを得ない理由がある場合にあつては、現地調査等時に)、筆界(街区境界調査にあつては街区境界に限る。)について、筆界標示杭を設置するものとする。
2前項の筆界標示杭は、筆界を標示するために必要な位置に設置するものとする。
地籍調査を実施する者は、現地調査又は図面等調査(以下「現地調査等」という。)を実施するために必要があると認めるときは、土地の所有者等の協力を求め、現地調査等に着手する日までに(やむを得ない理由がある場合にあつては、現地調査等時に)、筆界(街区境界調査にあつては街区境界に限る。)について、筆界標示杭を設置するものとする。
2前項の筆界標示杭は、筆界を標示するために必要な位置に設置するものとする。