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地籍調査作業規程準則 第二十一条 (筆界標示杭の設置)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(筆界標示杭の設置)

第二十一条

地籍調査を実施する者は、現地調査又は図面等調査(以下「現地調査等」という。)を実施するために必要があると認めるときは、土地の所有者等の協力を求め、現地調査等に着手する日までに(やむを得ない理由がある場合にあつては、現地調査等時に)、筆界(街区境界調査にあつては街区境界に限る。)について、筆界標示杭を設置するものとする。

2前項の筆界標示杭は、筆界を標示するために必要な位置に設置するものとする。

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