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地籍調査作業規程準則 第二十二条 (市町村の境界の調査)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(市町村の境界の調査)

第二十二条

地籍調査を行う者は、現地調査等に着手する前に、当該現地調査等に関係のある市町村の境界を調査するものとする。

2前項の規定による調査を行うに当たつては、関係市町村の関係職員及び境界に接する土地の所有者等の立会いを求め、それらの者の同意を得て、分岐点、屈曲点その他必要な地点に境界標を設置するものとする。ただし、土地の勾配が急であることその他の事情により、当該関係職員及び当該所有者等の立会いを求めることが適当でないと認める場合において、他の方法により当該境界を調査することができるときは、この限りでない。

3第一項の規定による調査を行うことができないときは、調査図素図の当該部分に「境界未定」と朱書するものとする。

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