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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第五十二条の四 (航空測量の実施)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(航空測量の実施)

第五十二条の四

航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。

  1. 空中写真測量
  2. 航空レーザ測量
  3. 既存資料の収集及び解析
  4. 基本調査点の座標値の算出

2前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号から第三号までに掲げる作業の一部を省略することができる。

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