(航空測量の実施)
第五十二条の四
航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。
- 一空中写真測量
- 二航空レーザ測量
- 三既存資料の収集及び解析
- 四基本調査点の座標値の算出
2前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号から第三号までに掲げる作業の一部を省略することができる。
航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。
2前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号から第三号までに掲げる作業の一部を省略することができる。