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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第十九条 (地籍基本調査基準点の配置)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(地籍基本調査基準点の配置)

第十九条

地籍基本調査基準点は、調査地域における基準点等の配置及び街区の状況等を考慮し、適正な密度をもって配置するものとする。

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