(作業の順序)
第十八条
地上法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。
- 一地籍基本三角測量
- 二地籍基本多角測量
- 三地籍基本細部測量
- 四街区点測量
- 五復元測量
2前項第四号及び第五号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
地上法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。
2前項第四号及び第五号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。