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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第十八条 (作業の順序)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(作業の順序)

第十八条

地上法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。

  1. 地籍基本三角測量
  2. 地籍基本多角測量
  3. 地籍基本細部測量
  4. 街区点測量
  5. 復元測量

2前項第四号及び第五号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。

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